暦の上に春は立ちながらまだまだ肌寒い日が続いております。

春は別れの季節とも言います。進学や就職、転勤を機に長年住まわれたお家を離れる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今回のさくらコラムは「退去時のマナー」についてのコラムです。

 

まずは退去の流れを少しご説明しましょう。退去が決まったら管理会社(自主管理をされている場合はオーナーさん)に連絡をします。

(契約書に載っている管理業者のところをご覧くださいね^^)

契約書には解約の意思表示について期限が記載されていますので、その日までに解約通知書を提出する必要があります。多くの場合、一ヶ月前まで(店舗の場合は3か月~6ヶ月前が一般的です)に書面での退去表明が必要です。物件によっては分譲賃貸でも2~3ヶ月前までにという物件もありますのでしっかり確認しましょう。

 

ギリギリの申し出ですとトラブルの原因になったり、お家賃を予定日数より多めに支払わなくてはならない場合もありますのでお引越しが決まった時点で、なるべく早めに連絡をするのがベストです。

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それから、お部屋の鍵は入居時にお渡しした数と同じ分、揃っていますか?こちらも返却になるので忘れないでくださいね^^

鍵の返却は立ち合いがある場合、その場で立ち会った管理会社やオーナーさんに返却します。

事前に本数を確認し、返し忘れがないようにしましょう。

立ち合いを行わない場合は、管理会社へ持参、または郵送、もしくは施錠後ポストに入れて連絡など指示があります。

返却は原則退去日当日、お部屋を出て直ぐです。返却が遅れてしまうと超過分の賃料の支払い等が起こる場合がありますので、遅れずに返却しましょう。

また、合鍵がある場合、 合鍵は自費で作成したものであっても、入居時に借りた本キーと一緒に貸主に返却する必要があります。

お部屋の合鍵を友人等に渡している場合など、忘れずに回収し、返却しましょう。

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さて、原状回復のお話しに移ります。皆様入居時にお渡しされる契約書はお持ちでしょうか?この契約書に記載されている「現状回復」の項目。「お部屋を借りた人は、皆一様に原状回復義務を負っており、お部屋を借りた状態に戻す必要があります。」と言う項目ですが、もちろん、入居時と全く同じように”新品の状態”に戻すことではありません。

 

ただし、故意または誤ってついたキズや汚れは、借り主が負担しなくてはいけません。例えば、「床に大きな傷を付けてしまった」「壁に煙草のやにが染みついてしまった」など借主の故意・過失による建物の破損・汚損が生じた場合。この場合の修繕費は(契約時に敷金をお預かりした場合には)敷金から差し引かれます。


契約時に敷金をお預かりしていない借主さまは実費負担となりますし、敷金では補えないほどの破損、汚損が生じた場合は差額を要求される場合もありますのでお部屋はなるべくきれいに使うことを心がけましょう…。

 

 

お家を出ていくときは、一般的にある程度のお掃除をしてから出ていきます。

厳格にここまでしなければならないという決まりは勿論ありません。一定の期間住んでいたお家ですから思い入れも少なからずあるかと思います。汚してしまったところはある程度きれいにしておくと気持ちよく退去できますね^^

 

また、次に使う人のことを考えてお部屋を使っていただければ幸いです。

冒頭で春は別れの季節と述べましたが、立春とは、二十四節気(にじゅうしせっき)において、春の始まりであり、1年の始まりとされる日だそうです。

同時に出会いの季節でもある春、ご転居される方々の次のお住まいがお気に入りの住まいでありますようにU^T^U

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